外国法人や非居住者に配当や使用料などの所得を支払う場合、
支払う金額に、一定の税率をかけて算出した所得税を源泉徴収する必要があります。
仮に、受け取る外国法人などが日本ではなく海外に事務所等があった場合でも、
支払者が日本に事務所等がある場合、外国法人などは日本国内での所得となる為、源泉徴収が必要となります。
また、支払いを外貨で行った場合は日本円に換算して徴収することとなります。。
外国法人や非居住者に対して支払う時に、源泉徴収しなければならない主な所得の種類と内容、源泉徴収税率は以下の通りです。
※租税条約を締結している場合で租税条約の税率が上記より上回っている場合は、租税条約にて定められた税率が適用されます。ただし、租税条約で定められた税率による場合は「租税条約に関する届出」の提出が必要です。
※注意 源泉徴収した所得税は原則として、支払いの日に属する月の翌月10日までに納付する必要があります。