親子会社や兄弟(姉妹)会社などの間で取引をする場合、通常の価格とは違う価格を設定して取引を行えば、 一方の利益を他方に移転できます。
例えば、日本の親会社が海外の子会社と取引をする際、 通常より安い価格で子会社に売った場合、親会社の帳簿では本来の売上より低くなります。一方、仕入れた子会社は本来の価格より安く仕入れた為、売り上げた際は利益がその分あがります。
つまり、本来日本の親会社が得るはずだった利益を子会社に移転したことになります。
このように親子会社や兄弟会社間では簡単に利益を移転できます。
そこで、日本をはじめ多くの国では上記のような取引が、 第三者との通常取引価格と比べて利益が少ないと判断した場合は、
「認定利益」として追徴課税ができるという制度があります。
これを「移転価格税制(Transfer Pricing Taxation Legislation)」と言います。
移転価格税制の対象となる法人は以下のようになります。
一方が発行済み株式等を50%以上保有、または出資を直接または間接的に保有する関係
双方が発行済み株式等を50%以上保有、または出資を直接または間接的に保有している関係
一方の法人の事業方針を全部、または一部に付き実質的に決定を行える関係
現行法では算出方法はOECD移転価格ガイドライン(※)において国際的に認められた以下の方法で算出します。
※適切に各国に課税権を配分し、二重課税を回避することを目的として作成されたもの