所得税などの税金は「居住者」に対して課税されます。
「居住者」とは日本国内に住所があり、かつ現在まで継続して1年以上日本国内で生活をしている場合を指します。
上記に当てはまらない場合は「非居住者」と言います。
契約等で1年未満の海外出張が明白な場合、「居住者」に該当する為、所得税などは日本国内で課税されます。
逆に1年以上(予定含む)の海外出張や出向などの場合、「非居住者」に該当するので海外に赴任した時点で国内の課税対象から外れます。
赴任するまでの間、日本国内で支払った給与に対しては課税の対象になりますので、
出国までに所得税の清算が必要となります。
外国人の所得税の場合もまず、「居住者」か「非居住者」であるかどうかが重要です。
さらに「居住者」であっても「永住者」か「非永住者」かで変わってきます。
「永住者」とは、「居住者」のうち日本国籍を有しておらず、 かつ過去10年以内に日本に住所または居所(生活)を有していた期間が合計で5年以上である場合を指します。
※在留資格の「永住者」とは違います。
上記に当てはまらない場合は「非永住者」となります。