国際税務(国際取引で得た利益や税金などに関する様々な問題)の分野で企業をサポートします。

International Tax & Accounting

国際税務とは

社員の税務

所得税などの税金は「居住者」に対して課税されます。
「居住者」とは日本国内に住所があり、かつ現在まで継続して1年以上日本国内で生活をしている場合を指します。
上記に当てはまらない場合は「非居住者」と言います。

日本から海外の場合

もし、海外へ出向・転勤・出張がある場合、所得税などはどうなるのか?

契約等で1年未満の海外出張が明白な場合、「居住者」に該当する為、所得税などは日本国内で課税されます。
逆に1年以上(予定含む)の海外出張や出向などの場合、「非居住者」に該当するので海外に赴任した時点で国内の課税対象から外れます。

次のような場合も「非居住者」として扱う場合があります。
  • 海外出張期間が不明な場合
  • 最初1年以上の予定だったが、やむを得ず1年未満で帰国した場合
  • 1年未満の海外出張の予定だったが、途中で1年以上滞在することが確定した時点
  • 海外出張をしていたが、なかなか帰国できず1年を越えてしまった時点

赴任するまでの間、日本国内で支払った給与に対しては課税の対象になりますので、
出国までに所得税の清算が必要となります。

外国人を雇用する場合

外国人の所得税の場合もまず、「居住者」か「非居住者」であるかどうかが重要です。
さらに「居住者」であっても「永住者」か「非永住者」かで変わってきます。

「永住者」とは、「居住者」のうち日本国籍を有しておらず、 かつ過去10年以内に日本に住所または居所(生活)を有していた期間が合計で5年以上である場合を指します。

※在留資格の「永住者」とは違います。
上記に当てはまらない場合は「非永住者」となります。

税金の掛かり方の違い

【所得税】
  • 「居住者」かつ「永住者」の場合:すべての所得に対して課税されます。
  • 「居住者」で「非永住者」の場合:日本国内で支払われた所得(給与、賃金、賞与など)
    海外から日本に送金された所得に対して課税
  • 「非居住者」の場合:日本国内で支払われた所得に対して原則20%
    (租税条約を結んでいる国の出身であれば課税が免除される場合あり)
【住民税】
  • 「居住者」の場合:「永住者」「非永住者」問わず課税
  • 「非永住者」の場合:課税されない(1月1日時点で前年の1月1日から滞在していた場合は課税)